2017年4月30日日曜日

自転車ライト回りの法規制

こんばんは。バイクカフェ カイエンドーです。
前回に引き続き自転車のライト回りのお話です。

わかりにくいのが自転車のライトに関する法律です。
大まかに、道路交通法と道路交通法施行令、各都道府県道路交通規則、
それとJISに定められています。
(JIS?日本工業規格?ナンデ?)

まず道路交通法です。

第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

だそうです。夜間の走行時には必要です。
それと政令に定めるところによってトンネルなどでも点灯が義務づけられています。
逆に言うと夜やトンネルを通らない場合には無くてもかまいません。

次に道路交通法施行令です。

第一八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。五 軽車両 公安委員会が定める灯火

自転車は軽車両ですので、公安委員会が定める灯火を付ければよい事になります。
では例として愛媛県道路交通規則を見てみましょう。

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

とあります。
数値で明るさが決まっている訳では無く、白または淡黄色で、
前方10mの障害物が見分けられる灯火であればよいということになります。
(距離は各都道府県によって異なりますが、だいたい10mです。)

まとめましょう!
1. 夜間およびトンネル走行時にはライトが必要
2. 白色または淡黄色
3. 前方10mの障害物が確認できればよい

ということです。

あれ?前照灯は400カンデラの明るさって
ライトのパッケージに書いてなかったっけ・・・?

はいそうです。その通りです。前照灯はね・・・
上記の法律条文では「灯火」と書かれています。
では自転車の前照灯とは?これはJIS C9502に定められています。

6 灯火装置の光度および光線の色
(中略)光度値は,400 cd 以上であり(後略)

とあります。
このJIS基準をみたす灯火が前照灯になります。

ですが法律的には前照灯ではなく灯火と書いてあります。
別にこの規格の前照灯を付けなくても、白か淡黄色で10m先が見えるものを
光らせていれば法律上OKなのです。
(たぶん。少なくとも私は条文からこう読み取りました)

なお、道交法などの法律で定められる普通自転車には
この前照灯を付ける必要があります。
「普通自転車」から外れると「ただの自転車」になります。
法律条文中の「自転車」は「普通自転車」をさすので、
「ただの自転車」は軽車両の区分になります。
例えば、道交法第13節に示される「自転車の交通方法の特例」は
「普通自転車」にのみ適用され、「ただの自転車」には適用されません。
わかりにくい!法律屋の頭をスプロケ外しで無限にしばきたくなりますね!

ややこしすぎやろ・・・
もう一回まとめましょう!
1. 夜間およびトンネル走行時にはライトが必要
2. 白色または淡黄色
3. 前方10mの障害物が確認できればよい

4. 前照灯とは400カンデラ以上のライトをいう
5. 普通自転車には(少なくとも)前照灯が必須
6. 普通自転車は道交法の自転車交通の特例に当てはまる

ということになります。

なお、400カンデラのライトは実際のところ微妙な明るさです。
明るいライトとはいえないですね。
夜間安全に走ろうと思えばもうちょっと明るいのを付けた方が安全です。

さらについでに
普通自転車は車体幅が60cm以下だとかサドルの長さも30cm以下だとか、
とても細かく書かれています。
ライト以外にも必要な要件がありますのでご注意ください。

なにはともあれ、
夜は明るいライトで安全に走りましょう!

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